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遺産の単純相続(単純承認)、限定承認、相続放棄
遺産の単純相続(単純承認)、限定承認、相続放棄
 遺産を相続するにあたっての“遺産”というのは、すべてプラスの財産とは限りません。遺産には、プラスの財産になる現金預金、不動産、有価証券などの他に、マイナスの財産ももちろんあります。マイナスの財産とは、借金などの返済をしなければならない負債・債務ですが、それらの内容を把握せずに、相続の手続きを進めてしまうと、後で取り返しのつかないことになることもあります。
 通常は遺産相続の手続きにあたって、相続を知った日から3か月以内に単純承認か限定承認、もしくは相続放棄という手続きを行わなければなりません。
 何らかの事情により、死亡及び相続が発生するということを知らなかった場合、知った日から3か月以内の手続きが必要となります。
 何もしなければ、単純相続という形でプラスの遺産もマイナスの遺産も自動的に相続する形になってしまいます。これは民法915条に定められているため、相続する財産がある限り逃れることができません。何も知らなければ、正も負も全てを背負ってしまうことになり、あとから相続放棄や限定相続に変更するということは基本的にできません。行方不明の相続人がいる場合や、遺産を把握するまでに3か月以上かかってしまうなど、特別な事情がある場合は、家庭裁判所に申し立てをすることが必要です。
 あらかじめ、相続財産の貸借をまとめておくと、税理士などの専門家へ相続税の計算をお願いする際にもスムーズに手続きを行うことができます。

貸借対照表による相続財産の種類

プラスになる財産
マイナスになる財産

現金
金融機関からの借入金

預貯金
固定資産税、住民税

有価証券
準確定申告で支払った税金

不動産
医療費

ゴルフ会員権
葬儀費用・寺院費用など

書画、骨董、貴金属など
連帯保証人としての債務



単純相続(単純承認)とは

限定承認とは

相続放棄とは



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