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遺産の単純相続(単純承認)、限定承認、相続放棄
限定相続(限定承認)
 相続する遺産のうち、マイナスの財産(負債・債務)が多い場合には、プラスの財産で精算できる限りの負債・債務を弁済し、残りの負債・債務については相続する人がその弁済の責務を負わないようにでき、負債・債務よりもプラスの財産が多い場合は、負債・債務を差し引いたプラスの財産を相続できるという相続の手続き方法で、民法の相続法上は限定承認と言います。
 弁済の責務を負わなくて済むというメリットのある限定相続(限定承認)ですが、その手続きを行うにあたっては、財産目録などの書類作成等、煩雑な手続きがあるため、行政書士や司法書士、弁護士や税理士などの専門家に相談した上で行うことが必要であることや、費用がかかることなどの負担もあります。
 限定相続(限定承認)を行うには、相続人全員の同意が必要であるということ、3か月以内に手続きを行わないと、単純相続したとみなされてしまい限定相続(限定承認)の手続きができなくなってしまうということもあります。そして、相続人全員の同意が必要ですが、相続人のうち一人でも単純相続してしまっていたり、故人の財産を相続手続き前に一部または全部売却など処分してしまうと限定相続(限定承認)手続きはできません。
 その他、限定相続(限定承認)にあたっては、不動産や有価証券など全ての財産が一旦売却され、全て現金に換算されるので、不動産を売却した際に取得時よりも利益が出た場合、限定相続(限定承認)後に課税され、譲渡所得税という不動産を売却した際にかかる税金が課せられてきます。
 限定相続(限定承認)手続きを行うかどうかを検討する際には、あらかじめ弁護士や税理士に相談した上で、限定相続(限定承認)を選択するかどうかを決定した方が賢明かもしれません。

 限定相続(限定承認)を選択する場合というのは、生前、故人とのお付き合いが疎遠であったため、故人の生前の行動がわからないなど、その財産の全容が不明という状況で、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかがわからない時に選択するようです。


単純相続(単純承認)とは

相続放棄とは


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