法定相続人の範囲と法定相続分 終活・遺産相続情報|宇部市 やすらぎ会館


萩市
伊藤博文旧宅

法定相続人の範囲と法定相続分

  • C-2.配偶者と、祖父母だけの場合
    配偶者が相続財産の2/3、父母が1/3を相続する
    父と母が二人とも亡くなっている場合、祖父母が代わりに相続する
    実の祖父母(直系尊属)に限る
    祖父母が二人の場合、1/3を二人で分けてそれぞれ1/6となる
    祖父母が三人の場合、1/3を三人で分けてそれぞれ1/9となる
  •  子供・実父母がいなくて祖父母がいる場合、配偶者が2/3、残りの1/3を祖父母三人で分けてそれぞれ1/9になるケース