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葬儀後の手続き ・・・ 1
 今回は、葬儀後の手続きについてです。
 葬儀後の手続きは大きく分けて、お金を受け取るための手続きと相続や名義変更などの手続きがありますが、今回はお金を受け取るための手 続きについてのお話です。
 お金を受け取るための手続きの主なものとしては、個人で掛けていた生命保険から受け取る保険金と、公的機関から支給される葬祭費及び埋葬費になります。 個人で掛けていた生命保険の手続きは、保険会社に速やかに連絡を取り必要書類を準備する必要があります。必要な書類の中に、死亡診断書がありますが、これは保険会社によって死亡診断書の原本が必要と言われるところと、コピーで対応してもらえるところがあるようです。死亡時に、葬儀社がお預かりする死亡診断書は、火葬許可証を発行してもらうために市役所へ提出するため返却することができませんので、原本が必要である場合、病院にて発行を依頼して下さい。
 公的機関から受け取るお金は、故人が加入していた保険が、国民健康保険か社会保険かによって手続きをする場所が変わってきます。
 国民健康保険の場合、葬祭費として一律4万円(宇部市)支給されます。手続きは市役所の年金保険課にて行い、申請書と共に印鑑・国民健康保険証等が必要です。社会保険の場合、埋葬費として一律5万円支給されます。手続きは年金事務所にて行い、申請書と共に印鑑・健康保険証・死亡診断書のコピー等が必要です。共に2年以内に申告しないと受け取ることができませんのでご注意下さい。
 この他労災保険に加入している会社の従業員の方が死亡し、死亡原因が業務上や通勤途中等の場合は、労災保険の適用になります。葬祭料・遺族補償年金・死亡一時金等があるので、詳しくは勤務先か労働基準監督署にご確認下さい。
 手続きの細かい部分については、各窓口にてご相談下さい。

 


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