遺言で残しておける希望 終活・遺産相続情報|宇部市 やすらぎ会館


萩市
伊藤博文旧宅

遺言書について

    遺言で残しておける希望

  • 相続や財産に関すること
    • 土地を長男に、預金を次男に相続させたい
    • 遺産の7割を長男に、残りを次男に相続させたい
    • 妻に全ての財産を残したい
    • 内縁の妻に財産を残したい
    • お世話をしてくれた血縁ではない方に財産を譲りたい
    • お世話になった施設に財産を寄付したい
    • など…

    身分に関すること
    • 孫の未成年後見人を指定する
    • 孫の未成年後見人の監督人を指定する
    • 遺言執行者を妻に指定する
    • 子供を認知する
    • 祭祀承継者(お葬式の喪主・施主などの責任者や、お墓・仏壇を守っていく人)を指定する
    • 推定相続人を廃除する(特別な事情により長男を相続人から排除する)
    • など…

    自分の想いに関すること
    • 私の葬儀は親しい人だけを呼んで骨は散骨してほしい
    • 墓地は海の見える霊園にしてほしい
    • 家族が仲良く暮らしてほしい
    • など…

     財産や身分に関することは、法的な効力が働くため、記載できる内容や書き方などが、法律で厳格に定められています。自分の想いの部分に関することについては、法的効力や拘束力はありませんが、付言事項として残された家族へのメッセージを伝えるために、遺言に含むことができます。
  • 終活で考える税金のポイント