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遺留分
遺留分
 遺言書による相続は、被相続人(死亡した人)の意思を尊重するため、通常の法定相続よりも遺言書が優先されます。その中で、本来相続する人の相続財産が、相続する予定ではなかった人によって侵害され、生活が立ち行かなくなるということが起こる可能性があります。

 遺留分とは、遺言書の通り分配された相続財産の一部を、本来相続する人に遺された財産を相続する権利です。この遺留分は、相続財産が遺された相続人のその後の生活を保障するためのものであることや、被相続人(亡くなった方)一人で築いた財産ではないことなどを踏まえて考えられています。 例えば遺言書に「遺産の全てを公共団体へ寄付する」や「全て愛人に相続する」となっていても、一部の法定相続人には最低限の財産の相続が保障されており、これが遺留分です。

 この遺留分は、法定相続人の兄弟姉妹以外に認められており、その権利を持つ人を遺留分権利者と言います。これは、民法1028条に定められています。

 通常、遺言書がなければ遺産分割協議というものを行い、法定相続人でその相続財産を分けるようになりますが、被相続人(亡くなった方)の意思により遺言書の通り分配した相続財産が、本来受け取ることのできる人の分などを侵害した場合に、この遺留分を得る権利が発生し、遺留分減殺請求という手続きを取ることになります。この遺留分減殺請求の権利(減殺請求権)は、遺留分を侵害されたことを知ったときから一年間で時効消滅します。そして、侵害されたことを知らなくても、相続の開始から10年経過すると減殺請求権は時効消滅します。

 遺留分が保障される遺留分権利者は、家族構成によって請求できる方や割合がかわってきます。遺留分減殺請求の手続きは、法律に関わる部分が多くあるので、専門家である弁護士や司法書士などに相談することが必要でしょう。


遺留分が保証されている相続人
配偶者
子供(代襲相続人)
被相続人(死亡した人)の直系尊属(父母、祖父母)
※兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分の保障はありません。

遺留分の侵害がされた場合の割合
配偶者のみ 遺産全体の1/2
配偶者と子供 配偶者が遺産全体の1/21/2(法定相続分割合)で全体の1/4
子供が残りの1/4を子供の人数で等分
配偶者と親 配偶者が遺産全体の1/22/3(法定相続分割合)で全体の1/3
親が残りの1/6を人数で等分
子供のみ
(子供と親)
遺産全体の1/2を子供の人数で等分
子供がいる場合は親に遺留分の保証はない
親のみ 遺産全体の1/3を人数で等分


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