遺言による相続(遺留分) 終活・遺産相続情報|宇部市 やすらぎ会館


萩市
伊藤博文旧宅

遺言による相続(遺留分)

  • 4.子供のみ(子供と親)
    遺産全体の1/2の財産を遺留分として保障される
    子供が遺産全体の1/2を人数で等分する
    ※この場合、父母は存命でも遺留分はない
  •  配偶者がいなくて子供と親がいる被相続人が残した遺言に、全ての財産を寄付すると書かれていた場合、子供は遺産全体の1/2の財産を遺留分として保障される(子供がいた場合、親には遺留分の請求権が無い)
     遺産全体の1/2を子供二人で分けた場合、それぞれ1/4を相続するケース

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